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FIT法が改正されました

「紙申請」の必要書類・資料をまとめました。プリントしてお手続きしてください。

「みなし認定」とは?

平成28年度までに旧制度での認定を受け、既に売電を開始している発電事業者は、新制度での認定を受けたものとみなされ、
新制度での新規認定と区別するため「みなし認定」と呼びます。
新制度への正式登録のため、「みなし認定」の事業者の方は、法人、個人を問わず、再申請が必要となっています。

経済産業省「なっとく!再生可能エネルギー」
ホームページ
ホームページ上の電子申請と紙申請の手続きの見方をまとめました

ログインIDの有無に関わらず申請可能な「紙申請」の必要書類・資料をまとめました。
プリントしてお手続きください。

「10kW未満」の太陽光発電を除く

※まだお手続きされていない方は、期限後でも速やかに提出していただく必要があります。

法人用 個人用

「10kW未満」の太陽光発電

※事業計画書の提出は平成29年12月31日まで

法人用 個人用